福岡市民病院

カルテ開示

カルテ開示

当院では、インフォームド・コンセント(説明と同意に基づく医療)の理念に基づき医療を推進しているところですが、更に患者さんとの信頼関係を深め、患者さんの診療への積極的な参加の促進を図るため、患者さんの求めに応じて「診療情報の提供」を行っています。

「診療情報の提供」とは、どういうことですか。

「診療情報の提供」とは、診療の過程で得られた患者さんの身体状況、症状、診断、治療等の情報を提供することをいいます。提供の方法は、「診療内容の説明」と「診療録(いわゆるカルテ)等の開示」の二通りあります。
当院では、インフォームド・コンセントの理念に基づき、日常診療における診療内容の積極的かつ丁寧な説明による情報提供を行うことが、まず第一であると考えていますが、日常診療での説明以外にも患者さんからの申し出があれば、診療録等の閲覧等による開示も行っています。診療録等の開示につきましては、患者さんのプライバシーに関わる問題であり、また、患者さんご本人であっても開示することにより治療に悪影響が予測される場合などもあるため、当院内に開示委員会を設置するなどして慎重に行っています。

診療情報の提供

診療内容の説明

日常診療の中で積極的に実施します。

診療録等の開示

原則として患者さん本人の申請に基づき開示します。

どのような診療情報が提供されるのですか。

当院で作成管理される診療録(いわゆるカルテ)の他、看護記録、処方箋、検査記録、検査結果報告書、エックス線写真等の諸記録及びこれらに含まれる情報が提供の対象となります。
但し、第三者から得た情報(他院からの紹介状等)の提供につきましては、当該第三者の了解が条件となりますので、ご了承願います。

誰でも、診療情報の提供を求めることができるのですか。

診療情報は、患者さんの大切な「個人情報」ですので、患者さんご本人による申請が原則となります。
但し、患者さんにご都合がある場合には、次の方も提供を申し出ることができます。

  1. 患者さんご本人の指名または同意を得た親族またはこれに準ずる方
  2. 患者さんご本人の判断能力が欠如していると判断される場合や病状への悪影響が危惧される場合
    法定代理人もしくは実質的に患者さんをケアされている親族またはこれに準ずる方
  3. 患者さんご本人が未成年の場合
    法定代理人
    但し、患者さんが満15歳以上である場合は、合理的な判断ができない状態にあるときを除き、患者さんご本人の同意が必要となります。
    (注)上記の「親族」とは、2親等内の血族、配偶者のことをいいます。

【患者さんご本人が死亡された場合の特例】

診療情報提供の申請は、患者さんご本人が行うのが原則ですが、患者さんが急死等により生前に意志表示ができなかった場合で、ご遺族の方から診療録の開示請求がなされた場合は、ご遺族との信頼関係の観点から特例的に情報提供の対象者とし、開示委員会に諮り、慎重に審議検討した上で、開示を行うこととなります。

(注)この場合の遺族とは、配偶者、子、父、母及びこれらに準ずる方のことをいいます。

  • ※診療情報は、患者さんの「個人情報」となりますので、患者さんご本人のプライバシー保護の観点から、ご家族やご親族であっても患者本人の指名のない方、その他、ご友人、勤務先の方、保険会社や弁護士事務所等任意代理人の方等は診療情報提供の請求ができる対象者となりませんので、ご了承をお願いします。

診療情報はどのような方法で提供されるのですか。

  1. 診療内容の説明
    診療内容については、患者さんに十分ご理解いただけますよう日常診療の中で積極的かつ丁寧な診療内容の説明に努めておりますので、医師等の説明でわからない点などがありましたらお気軽に質問いただきますようお願いします。
  2. 診療録等の開示
    日常診療の説明以外に、診療情報の提供を求めることができる人が診療録等の開示を希望される場合は、所定の申請書により病院長宛に開示の申請を行うことができます。
    開示の方法は診療録等の閲覧によることが原則となりますが、診療録等の写しや診療内容を要約した要約書(退院時要約書の写し等)の交付の申請をすることもできます。
    診療録等の開示申請がなされた場合は、必要に応じて院内の開示委員会に諮るなどして、開示の可否を決定することになります。

診療録等の開示手数料は、どのくらい必要ですか。

診療録等の開示手数料は、無料です。
但し、診療録等の写しを希望される場合につきましては、実費をいただいております。

診療録等の開示申請の手続きはどのようになっていますか。

  1. 開示請求につきましては、病院所定の様式への記入が必要となりますので、窓口で申請をお願いします。
  2. 診療録等の診療情報につきましては、「個人情報」となりますので、申請書の確認については厳密に行う必要があります。このため、申請に際しては「ご本人であることを確認できる証明書(免許証等)」「患者さんとの関係がわかる証明書(住民票、戸籍謄本等)」「患者さんの身分証明書(免許証等)の写し」等をご持参いただきますようお願いします。
    なお、患者さんご本人を含めて、開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合については、開示できませんので、ご了承願います。
  3. 開示の可否につきましては、原則として申請受理した日から15日以内に回答書をもって行うようにしておりますが、審査等に時間がかかる場合は改めて日程を連絡させていただきますので、ご了承願います。
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