福岡市民病院

限度額の案内

限度額認定証について

70歳未満の方へのお知らせ

高額になりそうな入院や外来の費用を、あらかじめ軽減できる場合があります。

対象の方 国民健康保険、社会保険に加入の70歳未満の患者様

限度額認定証を、病院窓口にご提示ください。

限度額認定書はご加入の健康保険に手続きすると発行されます。

  • ※マイナンバーカードをお持ちの方は、限度額認定証は原則不要ですが、限度額の確認がとれない方に関しては、申請をお願いする場合があります。
  • ※手続きは、必ず 当該月中までにお願いします。
    月が変わると遡って適用されませんのでご注意ください

限度額認定証イメージ

自己負担限度額の計算方法(平成27年1月1日より、限度額が所得に応じて見直されました)

年収約1,160万円~の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降 140,100円)
年収約770~約1,160万円の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降 93,000円)
年収約370~約770万円の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降 44,400円)
~年収約370万円の方 57,600円 (4回目以降 44,400円)
住民税非課税世帯 35,400円 (4回目以降 24,600円)
  • ■医療費=合計点数×10円となります。
  • ■自己負担額の計算について
    • ※入院費・外来費それぞれで適用されます。(ただし合算はできません。)
    • ※暦の1ヶ月単位で計算されます。
    • ※入院の食事代や個室代などの実費料金は対象となりません。

70歳以上の方へのお知らせ

高額になりそうな入院や外来の費用を、あらかじめ軽減できる場合があります。

対象の方 国民健康保険、社会保険に加入の70歳以上の患者様
後期高齢者医療保険に加入の患者様

平成30年8月から、高額療養費の上限額が変わりました。

  適応区分 外来+入院(世帯ごと) 外来(個人ごと) 申請
現役並み Ⅲ 課税所得
690万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※4回目以降は、140,100円
×
Ⅱ 課税所得
380万円以上の方
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※4回目以降は、93,000円
Ⅰ 課税所得
145万円以上の方
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以降は、44,400円
一般 課税所得
145万円未満の方
57,600円
※4回目以降は、44,400円
18,000円
※年間の上限144,000円
×
  • ※自己負担限度額は、月ごと(暦月)に計算します。
  • ※現役並みⅠ・Ⅱに該当する方は、「限度額適用認定証」の交付をご加入の健康保険で申請ください。

住民税非課税世帯の方 のみ

ご加入の健康保険に手続きして発行された、限度額適用・標準負担額減額認定証を病院窓口に提示されますと、自己負担限度額と入院中の食事代が軽減されます。

  入院 外来(個人ごと) 申請
区分Ⅱ 24,600円 8,000円
区分Ⅰ 15,000円
  • ※自己負担限度額は、月ごと(暦月)に計算します。
  • ※月が変わると遡って適用されませんので、手続きは必ず 当該月中まで にお願いします。

手続きやお問い合わせは、ご加入の健康保険まで

国民健康保険
後期高齢者医療保険
住所地の役所、役場の保険年金課
社会保険 協会けんぽや組合などの担当窓口
  • 地方独立行政法人 福岡市立病院機構 福岡市立こども病院
  • FCHO 地方独立行政法人 福岡市立病院機構 Fukuoka City Hospital Organization
  • MAGAZINE 広報誌 季刊誌FCH
  • (財)日本医療機能評価機構病院機能評価認定病院