限度額認定証を、病院窓口にご提示ください。
限度額認定書はご加入の健康保険に手続きすると発行されます。
- ※マイナンバーカードをお持ちの方は、限度額認定証は原則不要ですが、限度額の確認がとれない方に関しては、申請をお願いする場合があります。
- ※手続きは、必ず 当該月中までにお願いします。
月が変わると遡って適用されませんのでご注意ください
高額になりそうな入院や外来の費用を、あらかじめ軽減できる場合があります。
対象の方 | 国民健康保険、社会保険に加入の70歳未満の患者様 |
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限度額認定書はご加入の健康保険に手続きすると発行されます。
自己負担限度額の計算方法(平成27年1月1日より、限度額が所得に応じて見直されました)
年収約1,160万円~の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | (4回目以降 140,100円) |
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年収約770~約1,160万円の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | (4回目以降 93,000円) |
年収約370~約770万円の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | (4回目以降 44,400円) |
~年収約370万円の方 | 57,600円 | (4回目以降 44,400円) |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | (4回目以降 24,600円) |
高額になりそうな入院や外来の費用を、あらかじめ軽減できる場合があります。
対象の方 | 国民健康保険、社会保険に加入の70歳以上の患者様 |
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後期高齢者医療保険に加入の患者様 |
平成30年8月から、高額療養費の上限額が変わりました。
適応区分 | 外来+入院(世帯ごと) | 外来(個人ごと) | 申請 | |
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現役並み | Ⅲ 課税所得 690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※4回目以降は、140,100円 |
× | |
Ⅱ 課税所得 380万円以上の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※4回目以降は、93,000円 |
○ | ||
Ⅰ 課税所得 145万円以上の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4回目以降は、44,400円 |
|||
一般 | 課税所得 145万円未満の方 |
57,600円 ※4回目以降は、44,400円 |
18,000円 ※年間の上限144,000円 |
× |
ご加入の健康保険に手続きして発行された、限度額適用・標準負担額減額認定証を病院窓口に提示されますと、自己負担限度額と入院中の食事代が軽減されます。
入院 | 外来(個人ごと) | 申請 | |
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区分Ⅱ | 24,600円 | 8,000円 | ○ |
区分Ⅰ | 15,000円 |
国民健康保険 後期高齢者医療保険 |
住所地の役所、役場の保険年金課 |
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社会保険 | 協会けんぽや組合などの担当窓口 |